「第30回障害をテーマにした勉強会」

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会場の様子 社会福祉課 主幹 櫻井氏           会場の様子

  テーマ:生活保護について
  講師:社会福祉課 主幹 櫻井 裕久 氏
  参加者:19名

  内容:日本国憲法第25条に「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の
      生活を営む権利を有する」と定められており、生活保護を受けることは
      国民の権利です。従って、生活に困っているときは、生活保護法の定める
      一定の条件のもとに、誰でも生活保護を受けることができます。
      具体的な条件、保護を受けるまでの手続きを分かりやすく説明。
     保護の種類には8種類の扶助(生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・
     葬祭)があり、国が定める基準によって支給されます。
     取手市の被保護世帯数は、平成28年5月1日現在、730世帯、911人が
     保護を受けています。 その内訳は、高齢者世帯395世帯(54.1%)、
     障害者世帯66世帯(9.0%)、傷病者世帯147世帯(20.1%)、
     母子世帯21世帯(2.9%)、その他世帯101世帯(13.9%)

     ◇問い合わせ・相談先◇
       ☆福祉事務所地区担当員(ケースワーカー)  ☆民生委員 
                             

                                    撮影 鈴木澄利